作為的相場形成/仮名・借名取引/空売り規制
作為的相場形成
作為的相場形成とは、第三者の取引を誘因する意図はなくても、実際の需要と供給を反映しない相場を形成した、と客観的に認められる行為を指します。
作為的相場形成の取引例として、以下が挙げられます。
- 決算期末に保有株式の評価を上げるために、株価を引上げる
- 保有株式を高値で売抜けるために、株価を引き上げる
- 信用取引の建玉を優位に返済するために、対象銘柄を引上げたり引下げたりする
- 信用取引の維持率を維持するために、代用有価証券(担保差入対象銘柄)の終値を引上げる
- 他社償還条項付債(EB 債)の判定条件を満たす(満たさない)ために、対象銘柄の株価を引上げる(引下げる)
仮名・借名取引
仮名取引とは、他人名義や架空名義の口座を使用して、本人の素性を隠しながら行う取引です。
借名取引とは、家族名義や友人名義の口座を使用して、本人が名義人になりすまして行う取引です。
仮名・借名取引の取引例として、以下が挙げられます。
- 仮名取引
- 他人名義の口座を開設して、取引を行う
- 架空名義の口座を開設して、取引を行う
- 借名取引
- 家族名義や友人名義の口座で、名義人から一任されて取引を行う
- 1 つの口座で、複数の人物が取引を行う
仮名・借名取引は相場操縦だけでなく、脱税やマネー・ロンダリングに利用されることがあるので、平成 15 (2003) 年 1 月 6 日に「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(本人確認法)」が施行されました。
空売り規制
直近公表価格に対して、成行を含む安い価格で空売り(信用取引における新規売建)を行うことは、証券取引法施行令により禁止されています。
個人投資家の場合、1 回当たりの数量が売買単位の 50 単位以内であれば、空売り規制の適用を受けません。
ただし、1 回当たりの数量が売買単位の 50 単位以内でも、5 分くらいの短時間に複数回の空売りを行って、合計 50 単位を超えれば 1 回の注文とみなされます。
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